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離婚時の特有財産の扱いや、贈与税の対象になるかどうか伺いたいです

同じような質問を以前もしていますがすみません。
旦那名義のマンション購入時に頭金を私の特有財産から2000万貸しています。
今回離婚にあたり、財産分与を進める中で、共通口座より私名義で加入した750万の年金保険をもらう代わりに、共通口座に残っていた750万を一度旦那の口座に移動させました。しかし、マンションの頭金の返金がまだのため、750万を頭金の一部として返金するよう求めたところ、そもそも婚姻関係のある別居状態では頭金の返還の法的根拠がなく、それゆえ多額の
金額の移動を行うと高額の贈与税が発生する可能性があることを弁護士から指摘
されたといってきました。また、家計口座から移動させた 750 万円につい
ても銀行名義が旦那ではないため、贈与税を
来年の確定申告時に支払うことになる可能性があるので年金保険の根拠資料を提出するよう旦那からもとめられました。

以上の状態で質問です。

①私の特有財産から出したことが明白である750万(頭金の一部)を返金してもらうことに婚姻関係は関係あるのでしょうか。
②家計から一度旦那名義の口座に移動させてしまいましたが、頭金のこともあるため私の過誤払いであり、返金を求めていますが、年金保険の根拠資料を旦那に提示する必要はありますか?あるもしくはない、とすればその理由もお願いします。

税理士の回答

財産分与は通常は個別の財産ごとに精算するのでなく全体として精算しますが、①「返金」であれば贈与ではありません。②話し合うためには根拠資料を旦那に提示する必要はあると思います。

ご返信ありがとうございました。根拠資料を提出することで財産分与と扱われて返金してもらえない可能性は特に考えなくて良いでしょうか。

本投稿は、2023年04月22日 14時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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