借地権を親族が持っており、底地権買い取り後、新居を立てるのに必要な申請について
義父が旧借地権を持っており今立っている建物の所有者となっております。
大家から打診があり、底地権を夫(私)が買い取りました。
既に義父は旧借地権上の建物に住んでおらず、解体して私名義の新居を立てる予定となっております。
その場合、贈与税・相続税を回避する場合、下記対応が必要になる認識ですが、合っておりますでしょうか。
また上記対応は登記以外は税務署-個人で対応で合っておりますでしょうか。
①急ぎ「借地権者の地位に変更がない旨の申出書」の届け出を出して、義父に借地権を維持してもらう
※これをしないと贈与税がかかるという認識です。
②建物の解体後、「土地の無償返還に関する届出」と「建物滅失登記」を行う
以上、よろしくお願いいたします。
税理士の回答

川村真吾
①お考えの通りですが「借地権者の地位に変更がない旨の申出書」を出すと税務署に記録が残るので相続時に借地権を資産計上する必要があります。②「土地の無償返還に関する届出」は何のためかわかりませんが個人間では出せません。
本投稿は、2023年04月25日 23時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。