夫婦間での賃借証明書の書き方
資産運用のため、一括払いの生命保険加入にあたり、妻から夫へ200万円貸付し、夫の手持ち200万円合わせて400万円用意しました。夫の名義で申し込み、受取人は妻になります。そうなった経緯としては、妻はすでに同じ保険会社で保険に上限まで加入しており、さらに資産運用するには夫の名義でしかできなかったからと、夫だけではその保険の最低加入金額全額を用意できなかったからです。
賃借証明書を用意すれば贈与税には当たらないと考えているのですが、20年後の利率更改前に解約をしてしまうと損をするため、(20年後に増えた分-一時所得によりかかった所得税)÷2を一括返済する予定でいます。20年後には2倍程度まで増えるのですが、毎月返済にはならないのでその点は大丈夫でしょうか。
税理士の回答
国税OB税理士です。
保険に関しては、保険事故(満期、死亡、解約など)があった際に課税が発生します。
あなたね場合には、満期が来た時に贈与税と一時所得になります。
なので、賃借証明書ていう考えかたはありません。
ご返信ありがとうございます。
解約時に贈与と一時所得になるのですね。
例えば満期3年前、2年前など前もって保険を減額し、年間110万円以下になる様にすれば、一時所得はその時の妻の元々の所得によりますが、贈与税はかからないでしょうか?
保険を減額するというのは、どのようにするのでしょうか?ちょっと意味がわかりません。保険料は、一時払いですよね。
支払いは一括支払いなのですが、保険を満期前に減額申請すると申請した分だけ現金化できるのです。解約控除や市場価格調整もあるので一概に得とは言えないのですが、満期一括受取ですと一時所得が多くなって課税額が高くなってしまうため、資産運用として保険に加入する場合こうした方法で節税をするようです。
現金化できる、というのは解約返戻金として受け取れるという意味です。
その分も、益が出ているかは、わかりませんが、一部解約年で課税関係は、同じ取り扱いになります。
承知しました、ありがとうございました。
本投稿は、2023年05月01日 01時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。