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同棲における共有口座と贈与税に関する問題

私たちはこれから同棲生活を始める予定で、そのために共同口座を開設することを考えています。この口座の名義は彼女にしようとしています。私たちの予定では、生活費は完全に折半し、それぞれ月に12万円ずつを共同口座に振り込むことになっています。これらの資金は家賃、水道・ガス・電気費、Wi-Fiの料金、食費など、共同生活に必要な費用に充てられることになります。

しかし、私が1年間で共同口座に振り込む額が110万円を超えることになるため、贈与税が適用される可能性があるかどうかが懸念点です。この場合でも贈与税がかかるのか、それとも特例などがあるのか、詳しく教えていただけると幸いです。

税理士の回答

振込金額でなく資産として残ったものが贈与です。

国税OB税理士です。
費消して無くなるものについては、贈与税の対象にはなりません。
きちんとされている方のようですので、1年たった段階で、いったん清算してはいかがですか?
 仮にされなくても、当然ながら年末に残る金額は、110万円以下ですので、贈与税はかかりません。

本投稿は、2023年05月03日 03時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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