結婚式費用の贈与税発生有無について
妻負担分の結婚式費用を夫の口座に振り込んだ場合の贈与税対象有無について相談させていただきたいです。
挙式会場へ結婚式費用全額を夫が、夫の口座より支払いしました。
式終了後、
挙式会場へ支払った金額や結婚式準備に要した費用、全ての金額が確定したので、
妻である私が負担するべき金額を夫の口座に振込みたいと考えております。
この場合、振込額が110万円を超えても、
夫婦間の生活や結婚に必要な費用ということで、贈与税の課税対象にはなりませんでしょうか?
ちなみに主人が会場に支払った日より、現在1ヶ月ほど経過しております。
式終了後に夫の口座に振り込んでも、
贈与のための振込ではなく、結婚費用の立替分の返済?のように判断してもらえるでしょうか?
お手数お掛けしますが、ご教示いただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

結婚費用の負担分を妻が夫の口座に振り込んでも、贈与税の対象にはなりません。
今回の場合、110万円超えていても大丈夫です。
全く問題ありません。
ご教示いただきありがとうございます。
贈与にはあたらないとのこと、安心いたしました。
加えて念の為の確認ですが、
親からの結婚式の援助金や、友人等からの御祝儀も社会的に理解のできる範囲内であれば、贈与にはあたらないと認識しておりますが、
親から結婚式代の一部を妻の口座に振込んでもらった後、その費用を妻から夫に振込した場合も贈与にはあたりませんでしょうか?
なお振り込む金額は、
結婚費用内の金額で、余分には送りません。
教えていただければ幸いです。

親からの結婚式の援助金や友人等からのご祝儀も社会的に理解のできるる範囲であれば贈与に当たらないと認識しておりますが
→その認識で間違いありません。
親から結婚式代の一部を妻の口座に振り込んでもらった後、その費用を妻から夫に振込した場合も贈与には当たりませんでしょうか?
→贈与には当たりません。
贈与に関して大変勉強になりました。
教えていただきありがとうございました!!
本投稿は、2023年05月12日 11時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。