個人年金保険 契約者、受取人が違う場合
お世話になります。個人年金保険で契約者夫、受取人妻の場合につき教えてください。年金受取時に年金受取総額(⇒私のケースの場合3つの贈与税評価額の中で最も高い)に贈与税がかかるのは承知していますが①贈与税の表は特例ではなく一般贈与税のテーブルを使うという理解で宜しいでしょうか(例 年金受取総額550万円−110万円×0.3−65万円=贈与税67万円)?②年金受取前に解約した場合につき教えてください。解約返戻金と掛け金の差分が、契約者夫一時所得扱いになるのは承知していますが、税金関係はそれだけでしょうか?契約者夫ですが受取人妻の契約であります。解約時に妻⇒夫への贈与税、もしくは妻に今までの夫からの掛け金に贈与税がかかることはないという理解で宜しいでしょうか?よろしくお願いします。
税理士の回答
国税OB税理士です。税務署では、相続税贈与税の担当部署の管理職をしておりました。
あなたの記載のとおりです。
なお、後段の心配は無用です。途中解約は、夫の一時所得だけです。
西野様 ご回答ありがとうございました。良く分かりました。
本投稿は、2023年05月16日 20時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。