返金時の贈与税について
【相談の背景】
昨年末に親から2,110万円の銀行振込を受けて、今年の5月にそのうち2,000万円を銀行振込で返金しましたが、110万円は生活費決済等で使ってしまいました。
年末あたりに改めて、親から2,000万円を振込してもらい、来年に相続時清算課税の申告をしようと思います。
110万円ならば贈与税は非課税かと思いますが、「返金した2,000万円に関しては確定申告期限を過ぎているならば贈与に当たるのでは?」という疑問が生じました。
ひとまず税理士に相談したところ「形式上は贈与に該当するかもしれませんが、実務上は返金したならば問題ないでしょう。ただし、相続の際に指摘されるかもしれません。また、今年に2,000万円分の相続時清算課税を申告するのはお勧めしない。これ以上は口座の金銭を移動させない方が良い。それでも心配なら借用書か、預かり証でも作成しておけばいいんじゃないですか。とりあえず今は落ち着いて、もし税務調査が来たら改めて税理士に相談してください」という返答がありました。
【質問】
1. 2,000万円分の金銭の移動に関して、税務署からの指摘を受けた場合、どのように対応すれば良いですか?
2. 年末に2,000万円を振込してもらうのはやめた方がいいですか?
3. 借用書または預かり証を作成するべきでしょうか?
税理士の回答
国税OB税理士です。昨年まで税務署で、相続税贈与税の担当部署の管理職をしておりました。
まず、基本的に2110万円の贈与が無かったことにするには、全額を3/15までに、全額を返金するというのが基本です。一部返金は認めていません。
返金するなら、遅ればせですが、110万円も早急に行わないと指摘を受けます。厳しいようですが2000万円は逆贈与とみます。
まだ、調査を受けた訳ではないのでこの税務相談で、返金の仕方を理解したとして、一旦は、追加で110万円を返金してください。
このとおりになさるのであれば、この回答を保存しておいてください。
そうなされれば、今年に相続時精算課税の贈与をなさっても何の問題もないと判断します。来年は、必ず期限内申告をしてください。
ありがとうございます。
適切なアドバイス、ありがとうございました。
この回答を保存して、今回の税務相談で西野先生からいただいたアドバイス通りに、一旦は使ってしまった分も早急に返金したいと思います。
精神的に参っていたので助かりました。
ちなみに、今回の振込は双方資金を(事業用に)融通しただけという認識なので、公証役場等に預けている訳ではありませんが、簡単な書き置きもあります(借用書という名称ではありません)
このようなケースで返金しても税務署は逆贈与と判断する可能性はあるのでしょうか?
いわゆる
ある時払いの催促なし
この場合には、税務署では、贈与と判断します。
借りた場合には、返済方法や利息の定めがないと基本的には、認めない方向です。
ご回答ありがとうございます。
返済方法は記載してありましたが、無利息の契約でした。
今回の税務相談にて西野先生が回答された通り、110万円を返金して事をおさめたいと思います。
もし税務調査が発生した際は、西野先生の事務所に立ち会いの依頼をいたします。
その際は何卒よろしくお願い申し上げます。
本投稿は、2023年05月18日 14時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。