親所有のマンション、リフォーム代を親に立て替えてもらい、分割で返済しながら家賃は無償で住むケース
はじめまして。よろしくお願いします。
・父79歳、母73歳、自分48歳、弟46歳
・親が退職金の一部を頭金にあて、自宅以外にマンション(以下、「上記マンション」)を一室購入(ローンはすでに完済)
・親は現在も今後も自宅に居住しており、同居はしない
・上記マンションは現在築30年程度、かつ自分たち子供2人が10年以上生活していた(家賃無償、固定資産税親負担、管理費・光熱費は子供負担)ため、それなりに修繕が必要な状態
・先に弟が数年前に結婚し、結婚を機に夫婦で中古マンションを購入し上記マンションからは出て行った。その際親からの援助があったかは不明。
・最近自分が結婚し、妻と賃貸マンションで生活していたが、更新を前に親から「フルリフォームをするので上記マンションに住まないか」と提案された(予算は600万程度)
・親からの提案は、「上記マンションは賃貸に出すにしてもフルリフォームは必要なので、名義書き換えはせず、フルリフォームも親が契約して一旦全額一括で支払う。もし住むのであれば、リフォーム代を分割で返済してくれれば家賃は無償で良い」とのこと
ここまでが現在の経緯です。
まだ色々と調べている最中ではあるのですが、まずこの状況では贈与税などはかからないという理解で良いのでしょうか。
そして、このケースでは親は節税になるのでしょうか。
気をつけるポイントとして、
・親との間でリフォーム代相当額の借用書作成、利子ありで返済を確実に行う
・弟との間で将来の相続に不公平感が生じないよう、状況を明らかにしておく
などかなと考えておりますが、他に考えておくべきポイントはありますでしょうか。
なお、私の年収は500万程度であり、借用する金額としても返済不可能な金額ではないので、その点からも贈与にはならないのかなと考えておりますが、この認識もあっておりますでしょうか。
また、この場合で、
・分割返済途中で親が亡くなった場合、残金は贈与とみなされるのか?贈与とみなされないポイントは何か?
についても念のため教えて頂きたいです。
どうぞよろしくお願いします。
税理士の回答

川村真吾
借入金と返済の関係であれば収入と費用の関係ではなく、家は使用貸借となります。そうすると下記通達に従い、課税上弊害が無い金額とは通常110万とされています。
相続税法基本通達9-10
夫と妻、親と子、祖父母と孫等特殊の関係がある者相互間で、無償又は無利子で土地、家屋、金銭等の貸与があった場合には、法第9条に規定する利益を受けた場合に該当するものとして取り扱うものとする。ただし、その利益を受ける金額が少額である場合又は課税上弊害がないと認められる場合には、強いてこの取扱いをしなくても妨げないものとする。
本投稿は、2023年05月21日 23時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。