障害のある独立した子どもへの仕送りに贈与税はかかるのか?
扶養義務者相互間における生活費や教育費は日常生活に必要な経費であり、通常必要と認められるものについては非課税と言われています。
この扶養義務者には会社に就職して独立したものの、心の病で精神障害者になっていしまい、無職無収入になった障害のある子どもへの仕送りを親が行っても、子供には贈与税はかかりませんか?
税理士の回答

この扶養義務者には会社に就職して独立したものの、心の病で精神障害者になっていしまい、無職無収入になった障害のある子どもへの仕送りを親が行っても、子供には贈与税はかかりませんか?
→はい。無収入のお子様へ生活費の贈与をされることは非課税の要件を満たしていますから贈与税は課税されません。
本投稿は、2023年05月31日 00時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。