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父の貯金2000万円を二人の息子に生前贈与?か亡くなってから贈与?

74歳の父がいます。元気で健在で貯金は2000万円との事ですが、私と弟で生前贈与した方が節税になるのか?亡くなってから2000万円を母、私、弟と贈与した方ても税金はどうなのか?問われました。
私としては税金が掛からないなら亡くなってから財産分与でいいのですが、このあたりベストな選択があれば御教授願います。

税理士の回答

相続が発生したときに相続税が発生するのかしないのかで取り扱いが違ってきます。

米田先生!回答ありがとうございます。どういった場合が相続税発生するんでしょうか?

法定相続人が3人だとしたら、相続税の基礎控除が4,800万円になります。
お父さんの財産が4,800万円以下の場合は相続税はかかりません。

ありがとうございます!!法定相続人が二人なら3200万の基礎控除になりますか?

基礎控除は、
3,000万円+法定相続人の数×600万円です。

法定相続人が2人なら基礎控除は4,200万円になります。

本投稿は、2023年06月08日 18時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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