贈与になるのでしょうか
約6年前母から銀行預金の管理を依頼され、預金通帳、カード及び銀行印を預かり
ました。
その際、母が亡くなり口座が凍結された場合の煩雑な解除手続きを避けたいことか
ら、預金を私の口座に預け替えてもらえないかという提案をし、了解を得ました。
贈与を受けるという認識ではありませんでしたが、税務署にこの事実を知られた際
に「贈与」と認定されても非課税となるよう毎年100万円ずつ何年かかけて移すこと
とし、その後3年で300万円を私の銀行口座に移しました。
2回目を行った年に母が重篤な肺炎になり命の危機もあったため、いざという時に
備え200万円を母の口座から引き出して用意しました。
幸いその時は回復したため、そのお金を使うことはありませんでしたが、母の口座
に戻してまた200万円を預け替えるために要する2年を省きたいと思い現金で保管し
ていました。
昨年母が亡くなりその時の現金のうち約100万円を葬儀等の為に使い、残金と私の口
座に有る300万円を合算し弟と分けようと思っています。(法定相続人は二人です)
そこで質問ですが、
1.300万円の母の口座から私の口座への預金預け替えは贈与になるのでしょうか。
2.2回目の年の母の病気の際に引き出した200万円は贈与になるのでしょうか。
(200万円だけの贈与?その年私の口座に入れた100万円と合わせた300万円の贈
与?)
3.弟に相続分として200万円を渡そうと思っていますが、1又は2(或いは両方)
が贈与である場合このお金は私から弟への贈与になるのでしょうか。
4.3が贈与になる場合、弟へ200万円渡すのではなく、弟へ100万円、弟の妻へ
100万円という形で渡せば非課税になりますか。
※ 長文で申し訳ありません。因みに母の遺産は全てを合わせても相続税の対照に
なる額ではありません。
税理士の回答

竹中公剛
1.300万円の母の口座から私の口座への預金預け替えは贈与になるのでしょうか。
なりません。
ただ預かっているだけです。
2.2回目の年の母の病気の際に引き出した200万円は贈与になるのでしょうか。
いざという時のために引き出したのですから、贈与ではありません。
預かっているだけです。
(200万円だけの贈与?その年私の口座に入れた100万円と合わせた300万円の贈与?)
上記記載。
3.弟に相続分として200万円を渡そうと思っていますが、1又は2(或いは両方)が贈与である場合このお金は私から弟への贈与になるのでしょうか。
預かっているお金を、分けるのですから、相続財産です。
4.3が贈与になる場合、弟へ200万円渡すのではなく、弟へ100万円、弟の妻へ100万円という形で渡せば非課税になりますか。
贈与ではない。お母様の財産をどう分けるかです。
※ 長文で申し訳ありません。因みに母の遺産は全てを合わせても相続税の対照になる額ではありません。
預かっていることを正しく、資料を残して、遺産分割協議書を作成して、相続人で分けてください。弟の妻は、相続人でないので、気を付けてください。今度こそ贈与の問題が出てきます。
竹中先生、早速の回答ありがとうございます。
おかげさまで一安心いたしましたが、もう少々質問させていただけないでしょうか。
私が行った、母の預金の(私の口座への)預け替えと現金の保管については贈与の認識が
なかったので当然ながら「贈与契約書」は作成しておりませんが、預かり金であることを
証明できる「預かり証」等も作成しておりません。
また、現金で保管していた200万円については母の死後、私の銀行口座(300万円入金した
ものとは別の普段使っている口座)に入金しています。(残高は200万円以上有ります。)
もし税務調査を受けることとなった場合は、母と私の預金通帳の入・出金の記帳を基に説明
するしかないのですがそれで証明となり得るでしょうか。

竹中公剛
私が行った、母の預金の(私の口座への)預け替えと現金の保管については贈与の認識がなかったので当然ながら「贈与契約書」は作成しておりませんが、
作成していないから贈与でないとも言えないし。
預かり金であることを証明できる「預かり証」等も作成しておりません。
当然のこととして、普通は預かり証などもないでしょう。
裁判や・税務署とのトラブルもそこのところにあります。
もし、今回は、遺産分割協議賞を作成して、税善お母様からの預り金を、財産として計上して、弟さんと分ける契約を作成したらどうでしょう。
相談者様から、弟様への贈与も疑われないでよいでしょう。
また、現金で保管していた200万円については母の死後、私の銀行口座(300万円入金した
ものとは別の普段使っている口座)に入金しています。(残高は200万円以上有ります。)
もし税務調査を受けることとなった場合は、母と私の預金通帳の入・出金の記帳を基に説明
するしかないのですがそれで証明となり得るでしょうか。
証明になると考えます。
また、現金で保管していた200万円については母の死後、私の銀行口座(300万円入金した
ものとは別の普段使っている口座)に入金しています。(残高は200万円以上有ります。)
もし税務調査を受けることとなった場合は、母と私の預金通帳の入・出金の記帳を基に説明
するしかないのですがそれで証明となり得るでしょうか。
竹中先生、再びの回答ありがとうございます。
おかげさまで今からでも私が行える(行ううべき)ことが明確になりスッキリしました。
先生のご指導どおり「遺産分割協議書」を作成し、備えておきたいと思います。
本投稿は、2023年06月10日 19時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。