妻名義の証券口座で株式運用。 妻から夫へ返却したら贈与税は回避できますか?
私(夫)が海外赴任で株式運用ができなくなったため、海外赴任中に妻の証券口座で
投資信託の積み立て運用をしました。
合計2000万円になります。
夫婦間の家計はひとつであり、贈与ではなく貸したものという認識でした。
◇質問1:
投資信託を売却して、妻の口座から私(夫)の口座へ返却したら贈与税は発生しないでしょうか?
◇質問2:
贈与ではなく貸し借りであることを証明するために夫婦間で書面の作成が必要でしょうか?
◇質問3:
貸した金額の返却の期間として税務署から見た適正な期間はありますでしょうか?
例:10年間で返却。(税務署的に長すぎるなど)
◇質問4:
返却の期間中に税務署から贈与を疑う指摘があった場合、どのように対応すべきでしょうか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

川村真吾
◇質問1:運用指図の記録があれば名義貸しという主張もできるでしょう。◇質問2:あげますもらいますという贈与の意思がないことの証明になるのであった方がいいです。◇質問3:基準はないと思います。◇質問4:名義貸しなのか金銭貸借で株自体は妻の資産なのか主張を整理しておくといいと思います。
本投稿は、2023年06月13日 20時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。