相続税法違反について
贈与500万円程度で懲役刑と罰金刑が有るかと言えばないと思うが、相続税法違反の罰則には刑事罰も有る。
↑どういう意味ですか?噛み砕いてください。
税理士の回答

小川真文
どちらの文章の引用か判りかねますが、相続税法違反についてまとめてみました。
第八章 罰則
第六十八条 偽りその他不正の行為により相続税又は贈与税を免れた者は、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 前項の免れた相続税額又は贈与税額が千万円を超えるときは、情状により、同項の罰金は、千万円を超えその免れた相続税額又は贈与税額に相当する金額以下とすることができる。
3 第一項に規定するもののほか、期限内申告書又は第三十一条第二項の規定による修正申告書をこれらの申告書の提出期限までに提出しないことにより相続税又は贈与税を免れた者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
4 前項の免れた相続税額又は贈与税額が五百万円を超えるときは、情状により、同項の罰金は、五百万円を超えその免れた相続税額又は贈与税額に相当する金額以下とすることができる。
第六十九条 正当な理由がなくて期限内申告書又は第三十一条第二項の規定による修正申告書をこれらの申告書の提出期限までに提出しなかつた者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。ただし、情状により、その刑を免除することができる。
ですから懲役・罰金は以下の通りです。
虚偽・不正行為などによって脱税した「脱税犯」は“10年以下 1,000万円以下”
期限までに申告書を提出せず、相続税を脱税した「ほ脱犯」(故意の申告書不提出)は“5年以下500万円以下” (故意に申告書を提出せず、相続税を免れた人)
正当な理由なく、申告書を期限内に提出しなかった「無申告犯」は“1年以下50万円以下”
また脱税犯とほ脱犯は、併科として懲役と罰金の両方が科せられる恐れがあります。無申告犯には情状が認められる可能性があり、罰則が科されないこともあります。
なお、この罰則で課せられる罰金は、延滞税や加算税などとは別に支払わなければなりません。虚偽の申告や故意に財産を隠ぺいした場合には、厳しい処罰が下されます。故意の脱税や税金逃れは、非常にリスクが高いと考えておきましょう。
本投稿は、2023年06月28日 17時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。