私に贈与税はかかるのでしょうか。
20年以上前、父の建物内部に親が費用を出す前提で改築を行いました。
私は母親からそのように聞かされ、その前提でそこに住みました。
しかし、住んで2ヶ月ほどしてから父からこの通りに書くようにと見本を渡され、貸主部分を空白にした借用書を2通書かされました。
一通、戻ってきた借用書の貸主名は何故か母の名前でした。
母は親が費用を出すと私に説明していたこともあり、父への手前、借用書を書かせたが、これは返さなくていいと言われ、何度か返済した後、母から返済を止めて良いと言われて止めています。
私は父の建物なので父が費用を出したと思いこんでおりましたが、母が出したようでした。そうであるならば、母から父への贈与になりますが、いずれにしても父母間の問題で、以前の相談で時効だとも回答いただきました。
しかし、今になり、形だけだといって書かされた母が持っていた借用書を盾に、貸付したものを返済していないので他の兄弟から特別受益になると言われました。
母に事実を説明してほしくても認知に衰えがある為、それができず、兄弟自身、この事実を知っているはずですが、正直に話してくれる可能性は薄いです。
この問題を税金の観点からの回答を頂きたく、相談させていただきました。
この借用書を20年経ってから貸付の証拠として利用された場合、こちらが不利になり何らかの税金がかかるのではないのでしょうか。
このケースの場合、どんな判断がされる可能性が高いでしょうか。
事実通り、母から父への贈与だと判断されれば良いのですが、母が私にリフォーム費用を貸付し、そのお金を使い、私が父の資産にリフォームを施した(贈与したことになるでしょうか)と判断される可能性はありますか?
父から建物の持分割合などは得ておりませんし、父にも資産があるのに、わざわざ母から費用を借りて間接的に私が支払う形にしたことにも違和感があります。
現在、父の相続の最中で、この問題が私から父への贈与であるとされるならば、父の相続財産の計算に何らかの影響が生じる可能性があるのでしょうか。
どのような判断がされる可能性があるのか教えてください。
税理士の回答
お金の貸し借り(法律用語で「金銭消費貸借契約」と言います。)は当事者の「貸す」という意思表示と「借りる」という意思表示の合致及び物(つまり現金)の貸主から借主への引き渡しによって契約が成立します。この場合は、借りたお金がお母さんからあなたに移転していないため、たとえ借用書を作成したとしても契約は成立していません。(民法第587条)
令和2年4月1日より民法が改正され、物(現金等)の引き渡しがなくても、両者の意思の合致のみで契約が成立することになりましたが、ご質問の場合はこれ以前のことであるため、適用されません。
詳細は法務局や司法書士・弁護士にご相談下さい。
池田先生
ご回答ありがとうございます。
母が直接、施工業者に振込を行ったので、現金は私の手元を通過していませんし、おそらく親が振り込んだ振込明細等を持っているのだと思います。
ネットでの相談を色々検索してみると、借用書を書いてしまったことと、何度か返済してしまったことによって借用書は有効になるような事が書かれており、落ち込んでおりましたが、良い情報を頂き、ありがとうございます。
実は数年前に私の知らないところで、親が公正証書遺言を作成しておりました。同居兄弟は同行していたので知っており、この借用書を遺言作成の弁護士に証拠として預けてあると言われました。(弁護士がこの本当の事情を知っているかは不明です。)
更にこの借用書を私の借金にされているだけでなく、使用用途が書かれていない借用書だったので、遺言書では改築費用ではなく借用の用途を変えられて記載され、特別受益とされています。
そのようなことをしても良いのでしょうか?
又、兄弟が税の計算のために依頼した税理士さんも、兄弟の話を前提に税金の計算をしていますので、どうなるのか心配です。
意図的か誤りなのかわかりませんが、親に確認したいと同居兄弟に申し出ても、無理だと言われ(理解できないから)正してもらうこともできずにおります。
問題がいくつもある為、先生の言われるように、弁護士等にも相談してみようと思います。
先日は借用書の件でご相談させて頂きありがとうございました。
あれから間があいてしまったのですが、改めて質問させていただいてよろしいでしょうか。
借用書の件で民法第587条により契約は成立していない事を教えていただきましたが、先日ご質問させて頂きました通り、兄弟からはこの借用書の金額が相変わらず特別受益に当たると言われており、先日は私に贈与税の支払調書が来ると言われました。
この件で伝え漏れていた点があり、この借用書通り、何度か返済をし親からもう返さなくて良いと言われ返済をやめたとお伝えしましたが、その後、私が返した分のお金も親から返金されました。
先日弁護士と少し電話で相談をし伺ってみたのですが、親がお金を返しているので債務の放棄をしたことになると言われました。
税の問題が絡んでいるため、弁護士も税のことは税理士に相談してみてと言われ、何をポイントにどのように証明していけばよいのか悩んでおります。
金銭消費賃貸契約が無効であると判断されれば、それに付随する贈与税なども私にはかからないと考えてよろしいのでしょうか。
私の言葉で兄弟が信じない場合、その金銭消費賃貸契約が成立していないという証明は弁護士にお願いすれば良いのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
あなたと親御さんとの間で、「借用書については、形だけで作成したものである旨と、あなたが実際に返済した金額は親御さんから返済済であり、当該借用書は実行されておらず無効である」旨の「確認書」を作成し、双方の実印の押印および印鑑証明書の添付をして、「借用書」とともにご兄弟に提示されてはいかがでしょうか。それでも信用していただけないようでしたら弁護士や法務局にご相談下さい。あなたから親御さんへ、また親御さんからあなたへ返済した事実を証明する双方の預金通帳などがあれば、「確認書」に添付して下さい。
贈与税については、借用書に記載の金額があなたに移転していない以上、課税されることはありません。
ご回答頂きありがとうございます。
アドバイス頂きました様に、確認書を作成したいのですが、母が認知症気味で難しく、会わせてもらえない上、同居兄弟から話しても理解出来ないといわれています。
母の認知症がどれ位の状態かもわからない今、恐らく作成することは出来ないと思われます。
唯一、借用書に記載の金額が私に移転していない事だけが確かな事実で、それは親が直接、施工会社に支払った証明をするしかないと思いますが、20年以上前の金融機関の振込履歴が今わかるのでしょうか。
親の通帳はきっとありますが、見せてくれるかどうかわかりません。
返されたお金についても親とは直接話せないのではっきりさせたくても出来ないのが悔しいですが、同居兄弟は返したのではなく、奪い取っていったと言い張っています。
相続が起こってから、兄弟が税の計算の為、依頼した税理士が、私に贈与税がかかり、支払調書がくるといっていたと言われました。
兄弟が税理士に、この事実のままに説明しているとは思えず、私に贈与税がかかる前提で話は進んでいるようです。
法務局に相談する場合、どの様な形で話をすれば良いのでしょうか。
仮にどうしても理解してもらえない場合、貸した事にされている金銭の移転がない事実を税務署にこちらから説明をするという事は出来るのでしょうか。
どこへ相談するにしても、この「みんなの税務相談」でご相談いただいた内容でご相談下されば良いのではないでしょうか?
税務署に指摘される場合とは、何か高額資産を取得したとか、相続が発生したとか何かきっかけがない限りはそのようなことはありません。税務署が常にお金の動きについて監視している訳ではありません。よって税務調査で質問されない限り納税者から説明する必要もありません。
ありがとうございます。
弁護士には電話で面談をお願いする前の事情説明の段階で、借用書を書いてしまった時点で、書いたならダメと言われたり、時効として進めるなど、今ひとつ腑に落ちない方法しかなく、仮に借り入れを認めたら、兄弟から贈与を受けた事にされて贈与税を支払う事にもなるなら、何か真実を証明する手立てはないのかと悩んでおりました。
こちらでご相談させて頂いた視点をもとに、内容で弁護士や法務局に相談しようと思います。
色々、アドバイス頂きありがとうございました。
本投稿は、2023年06月29日 17時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。