[贈与税]住宅取得等資金贈与について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 相続税
  3. 贈与税
  4. 住宅取得等資金贈与について

住宅取得等資金贈与について

家族構成
私年収750万、妻年収500万、長男高1、長女小5
私の父親の土地に住宅建築(約4000万円)するにあたり、
①15年前4000万で購入した自宅マンションを
4500万で売却。
マンション登記は2/3私、1/3妻
②妻方父母から300万円の住宅資金援助
③新居の登記も2/3私、1/3妻の予定
→②について、非課税枠の利用は可能でしょうか。
なお新築予定の家は住宅取得等資金贈与の条件を満たしているものとします。

税理士の回答

 さきに、お断りしておきます。
 ご承知とは思いますが、教育資金及び結婚子育て資金については、一部見直しがされて適用期限が令和8年3月と令和7年3月まで延長されましたが、直系尊属から住宅取得資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税(措法70の2①)の規定は令和5年12月31日が期限です。
 従いまして、本件回答は令和6年3月15日までに、住宅用家屋の新築をして居住の用に供しているとき、又は、その日後遅滞なく居住の用に供されることが確実と見込まれるとき(3月15日において屋根を有し、土地に定着した建造物として認められる時以後の状態にあるものが含まれます。)を前提といたします。
 ②についてですが、奥様の両親からの贈与で、奥様が1/3持分登記がされること、国内に住所を有し・18歳以上・本年の所得が2000万円(新築家屋の床面積が50㎡未満の場合は1000万円)以下であることを条件に該当します。
 

ご回答ありがとうございます。
住宅取得等資金贈与については、手続きが比較的難しく、暦年贈与で調整した方が良いとの意見もあるので、よく検討します。

本投稿は、2023年07月22日 21時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

贈与税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

贈与税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,744
直近30日 相談数
752
直近30日 税理士回答数
1,540