このケースは定期贈与、または名義財産を疑われますか?
去年の11月に400万を生前贈与して、33.5万を納税しました
更に今年に400万、来年に400万を生前贈与する予定です
このケースは定期贈与を疑われますか?
疑われない為に400万ずつよりも、500万、300万と金額をバラした方が良いですか?
贈与する時期に関しては今年の8月、来年の1月に贈与して、時期は毎年ずれるようにする予定です
また、500万を生前贈与してもらった直後、すぐに証券口座に移し、米国債を500万円分を購入した場合、名義財産と認定される可能性はあるのでしょうか。
税理士の回答
定期金贈与とは、「10年間毎年100万円を贈与します」というものです。
贈与も民法の契約の一種です。
「10年間・・・」が1つの契約なら、合計1,000万円の贈与です。
毎年100万円を贈与して、10年後に遡ってみると定期金に見える場合でも、当事者に毎年の意思がなければ問題ありません。
今年は贈与したけど、来年は分かりません。これなら問題なしです。
名義財産とは、名義人が自由に払い戻しや解約のできないもの。
預金でいえば、通帳、証書、印鑑、キャッシュカードを出資者が保管している状態です。
自身で開設し利用している口座での取引は、名義・・ではありません。
鎌田税理士さん、ご回答ありがとうございます。
つまりこのケースの場合、定期金贈与や名義財産と疑われることはなさそうですね。
参考になりました。
助かりました。
本投稿は、2023年07月23日 01時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。