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主人の給料を妻の口座に移した時の贈与税について教えてください

車購入費用と子供の大学授業料等を、主人の給料振り込み口座から私の普通預金口座に年110万円以上を主人の了承済みで振り込んでいました。
一昨年で大学の費用は払い終えています。
恥ずかしながら2人とも無知で、夫婦間での贈与税のことが頭になく単純に貯金と思っていたので、自分達の生活費の引き落としはありません。相続税の記事を読み不安になりこちらに相談にきました。脱税になってしまうのか、贈与税がかかるのか、今年に入ってから振り込んだ110万円以上を主人の口座に戻した方がいいのか、今まで貯めた分はどうしていいのか混乱して分かりません。
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

 相続税法では、生活費又は教育費の贈与で非課税となるものは、通常必要と認められるもので、扶養義務者から必要な都度、直接これらの費用に充てられるものに限り非課税となります。
 ご相談内容では、車両購入費用とお子様の教育費用に使用されたのですね。
 お子様の学費は入学金・授業料等必要な都度、直接払われていると思われますので、非課税となります。
 しかしながら、車の購入費用については、生活費とは認められておりません。
 
 確認ですが、車の名義はどなたでしょうか?
ご主人様ではないでしょうか?
いつ購入されたのですか?
車の代金は、奥様から支払われたとしても、ご主人様の収入から出ておりますので、贈与があったとは言えないと思われます。
 ただし、奥様名義であれば贈与ですね。

※今年に入ってから振り込んだ110万以上を戻した方がいいか、今まで貯めた分はどうしたらいいのかと記載されていますが、どのようなことですか?

ありがとうございます
説明不足ですみません、車は主人の名義で購入予定です。
戻すというのは、いずれ貯蓄した分を主人の口座に戻そうと思っていたので、もし贈与となったらどうなるのか、一度に全部を戻すことしない方が良いのかとかいろいろ考えてしまっていました。
質問内容を読み返すと大変分かりづらくて、申し訳ありませんでした。





 車の購入代金は奥様の口座を経由していてもご主人名義であれば贈与にはなりません。
 次の件ですが、今までにご主人からあなたに預金の移動があり、現在もあなたの預金として貯蓄されているということですか。
現在、いくらぐらいあるのですか? 

現在は振り込みはありません
私の貯金というつもりはありませんが、私の口座で貯めていたのでそうなるのでしょうか?
現在600万くらいあります、そこから車代を出して、残りは主人の口座に戻そうと思っていました。

 はい、ご主人からあなたに預金の移動があった時点で贈与と判断されます。
 しかし、この預金が学資なり車の購入費に充てただけで、奥様の個人的な事に使用されていなければ、ご主人に戻してください。
 学資の支払い・車の購入代金の明細(領収書等)と通帳を保管しておいて、税務調査等があった時には、支払いのための預金であったことを提示し、贈与ではないことを説明してください。

わかりやすく説明していただき、ありがとうございました。

本投稿は、2023年07月23日 22時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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