資金移動が贈与税に該当するか知りたい
以下の入金が贈与税に該当するかを知りたく質問です
夫婦で暮らしており、当方(夫)名義の都市銀行口座A,B、妻の口座Cを保有しております。
またぺアローンで住宅ローンの支払い用にネット銀行の口座を当方D、妻Eとして保有しています。
当方名義のBの口座を、生活費や水道光熱費などの折半して支払い、引き落としをするための共用口座として、口座Bを使用しています。(生活費用として、①毎月当方A口座→B口座へ15万円、妻C口座→B口座へ10万円を入金しています。名義はあくまで当方夫です)
②住宅ローンに関しては、毎月2人分併せて約11万円の支払いになるのですが、少し複雑で、
当方都銀A口座→当方B口座へ6万円
妻 都銀C口座→当方B口座へ5万円
→→
都銀B口座→当方ネット口座Dへ11万円入金→当方ネット口座D→妻ネット口座Eへ5万円の入金
というルートを使っています(上記の住宅ローン用の入金ルートに関しては、自動振り込み機能を使用しています。都銀の共有口座Bから当方のネット口座Dにいったん11万円振り込んでいるのは、自動振り込み機能を使用する条件として、同じ名義同士の口座でないと自動機能が使えないからです。)
③上記以外でも、大きな出費がある場合には、A→B、C→Bといったん夫婦個人の口座から当方名義の共通用口座Bへ折半した額を入金し、そこから支払うという形をとっています
(先日は130万の車を購入し、妻C→当方Bへ65万の入金がありました。また住宅購入時の頭金合計360万の支払いとして、妻C→当方B口座へ180万円の入金がありました。)
【そこで質問です】
・①のルートに関しては、生活費の支払いなので、贈与税には該当しないと思っています。
・②や③のルートに関しては、共通口座という使い方はしているものの、実際は単純には妻から当方夫への入金がたびたびあるだけになります。額としても110万を超えるのですが、こういった場合でも贈与税の申告をしなければならなかったのでしょうか。
長文となり申し訳ございません。回答いただける方がいらっしゃいましたら幸いです・
税理士の回答

①生活費の支払いですが、相続税法では生活費又は教育費の贈与で非課税となるものは、通常必要と認められるもので、扶養義務者から必要な都度、直接これらの費用に充てられるものに限り非課税となります。
ご相談の説明では、毎月奥様がご主人の口座に10万円を入金しているとのことですので、税法上では「必要な都度」に該当しないのではないでしょうか。
毎月清算されていると思われますが、不足した月はご主人が支払われてるのでしょうか?余った月はどうでしょうか?
②住宅ローンは毎月5千円多く支払っています。
③大きな出費は半分づつ負担されていますので問題ありません。
年間を通して判断すると、①は60万円②は6万円なのでさほど問題にはならないと思われます。が法律通りでは贈与です。
本投稿は、2023年07月28日 22時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。