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離婚に伴う住宅ローンの完済と名義変更

私→妻です。
この度離婚することになりました。(届出はまだです)
3年前に3100万円で夫名義で住宅ローンを組み、2500万円ローンが残っています。その状態で私が一括返済を行い土地と建物の名義を私に変更して私が住む予定です。
このような場合、贈与?になるのでしょうか?
また、婚姻中と離婚後に行うとのではかかる税金の種類が違う?と聞きましたが本当ですか?

税理士の回答

婚姻中に名義変更すれば、贈与となり、奥様に贈与税の申告義務が生じます。もし、婚姻期間が20年以上であれば贈与税の配偶者控除(2,000万円)が適用可能です。離婚後の名義変更であれば、離婚による財産分与での土地・建物の譲渡として、譲渡者であるご主人に所得税(譲渡所得)の申告義務が生じます。この場合の収入金額は名義変更時点のローン残高となります。また、必要経費は取得価額ー建物の減価償却費と譲渡費用の合計額です。収入金額ー必要経費が譲渡所得として所得税が課税されますが、譲渡者(所得税の納税義務者)であるご主人が居住しなくなった日から3年後の日の属する年の年末までに名義変更すれば、居住用財産の譲渡として、所得金額から3,000万円までの特別控除の特例(租税特別措置法35条)の適用ができます。なお、この場合、不動産を取得した奥様については、慰謝料として現金の代わりに不動産を取得したものと取り扱われ、贈与税は非課税となります。

本投稿は、2023年08月07日 10時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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