[贈与税]生活費について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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生活費について

2か月くらい前までニートをしていた一人暮らしのフリーターです。
今、毎月大体8万円程度の収入を得ており、さらに毎月父から5万円から10万円、母から10万円の生活費をもらっています。
自分で収入が得られるようになったら、生活費は贈与扱いになってしまうのでしょうか?
それと、親と外食に行った時に親が支払ってくれた場合や、もらった生活費から光熱費の支払いや国民健康保険料、国民年金保険料、NHKの受信料の支払いに充てた場合は贈与扱いになるのでしょうか?

税理士の回答

 生活費の贈与で非課税となるものは通常必要と認められるもので、扶養義務者から必要な都度、直接これらの費用に充てられるものに限り非課税となります。
 両親から生活費としてもらっているお金が、この説明に該当するのであれば問題ないと思われますが、「必要な都度」に該当するかどうかはご自身で検討してください。

お忙しい中詳しく説明していただきありがとうございまいました。

本投稿は、2023年08月10日 09時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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