【住宅取得資金贈与について】
2023/8/24に
新築建売戸建て(省エネ等住宅)購入契約を
予定しています。
両親より贈与(1000万円)を受ける予定で
住宅取得資金の非課税特例を利用したいと
考えています。
現時点では更地で建物の完成が
3月下旬予定しています。
(3/15までには棟上げは終えています)
入居が4月以降になる可能性がありますがその場合は
特例は受けられますか?
又、2023/12/31までに贈与を受ける期限がありますが
贈与を受ける解釈として
①住宅決済時に1000万円を頭金に入れる。
②親から1000万円が振り込まれる。
どちらが正しいのでしょうか?
よろしくお願いします。
税理士の回答

住宅取得資金の贈与特例は、令和4年1月1日から令和5年12月31日までの間に、贈与により新築の対価に充てるための金銭の取得をした受贈者が、
①取得した年の翌年3月15日までに
②その住宅取得資金の全額により住宅用家屋を新築し
③その日までに贈与を受けた者の居住の用に供しているとき、又は、その日後遅滞なく居住の用に供されることが確実と見込まれるとき
※新築には、贈与を受けた年の翌年3月15日において屋根(その骨組みを含む)を有し、土地に定着した建造物として認められる時以後の状態にあるものが含まれます。
※令和5年12月31日までにご両親様から1000万円を貰ってください。
クリスマスプレゼントが良いのではないでしょうか。何が起こるかわかりませんので早い方がよいと思われます。
本投稿は、2023年08月21日 15時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。