[贈与税]母の姉から甥への相続について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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母の姉から甥への相続について

母の姉から甥への相続について

血縁関係
母の両親(他界)
母の姉(配偶者、子供なし)

母の子供3人

母の姉から母の子供への相続ついて質問です。
母の姉は、両親は他界し、独り身で子供もいません。
母の姉は、マンション(都内1等地で売却相場価格7000万ほど)に住んでおり、いずれ自分が他界したら甥にあたる母の子供3人にあげたい(売却して構わない)と考えています。
現在母の姉は存命ですが、生前にやっておいた方が、節税になったり、相続の手続き的に負担が少なくなるようなことがあれば、やっておきたいと考えているようです。
なお、母の配偶者は他界し、母は姉からの相続は放棄したいと考えています。
税や相続関係に疎く、アドバイスいただければ幸いです。よろしくお願いします。

税理士の回答

まず、お考えの通りに確実に相続するためには、叔母様に遺言書を書いて頂くことが望ましいと思います。できれば公正証書遺言が良いです。
節税の方法は財産構成を詳しくお聞きしなければ分かりませんが、贈与の活用が効果的ではないかと考えます。
また、ご相談のマンションが、相続時に「特定居住用の小規模宅地の減額特例」が適用できるかどうかを検証し、可能性があればその状態を維持することが宜しいと考えます。
宜しくお願いします。

本投稿は、2017年12月30日 10時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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