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住宅ローンを返済中。義父「利息がもったいないから、ワシが貸してやる」。税務上の注意点は?

3年前に住宅を購入し、金融機関でローンを組み返済中です。
義父から「利息がもったいないので、ワシが貸すから一括返済したら?」と言われています。
※無利子で貸してもらい、毎月一定額を返済予定。

この場合にどのような税務上の注意点があるでしょうか?
気になっている点
①利息相当分が生前贈与に該当するか
②将来、義父が亡くなったときに、当該債権の相続がどうなるか。
 法定相続人は現状では義母、義姉、妻の三人。
 当該債権を妻が相続するように遺言を書いてもらうのがいいかなと思っています。
 その場合、実際に相続が発生すると、自分が債務者、妻が債権者となりますが、相殺することが可能か

その他気になる点などあればご指摘いただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

 相続基本通達9-10(無利子の金銭貸与等)では、親と子等特殊関係者相互間で無利子の金銭の貸与があった場合のただし書きで、利益を受ける金額が少額である場合又は課税上弊害が無いと認められる場合には、利益の享受があったとしての贈与税の課税を強いて行わなくてもよいという取扱いが定められています。
 本事案は、父と子(妻)→妻と夫→借金返済、夫から義父への返済であることから、この通達ただし書きを適用できるかどうか、税務署資産課税部門の担当者に相談してください。
 ②で父親に相続が発生した場合、相殺が可能かと記載されていますが、妻に返済をしなくても良いかということでしたら、貸付金を妻が相続している場合、残りの未返済金は妻へ返してください。返済しないと贈与税がかかります。

本投稿は、2023年09月03日 20時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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