住宅ローン 父から子への名義変更での贈与税について
父が以前組んだ住宅ローンについて
残債 約1145万円
完済予定 2033年5月10日
固定資産税評価額
土地 約245万円
家屋 約284万円
父が昨年度より年金収入のみとなり、今の返済計画を見直したく思い、現在借り入れしているSR銀行に相談しました。
しかし、最下限(利率1.975%)とのことでした。
子供の私は現在35才で、住宅ローン等の借り入れは一切無く、両親からの贈与も受けていません。
可能であれば、贈与税をかけずに子供である私へ借り換えしたく思っています。
お知恵をお貸しください。
税理士の回答
国税OB税理士です。
親から子供に対して名義変更は、ローンの残額を引き継ぐことになりますので、売買と同じような計算になります。
回答ありがとうございます。
別の方の回答で見たのですが、相続時精算課税制度を利用して、法定相続分以上に財産無ければ相続税かからずに売買できるようになりますか?
今回は、負担付き贈与なので、負担が大きいので贈与税はかかりません。
売買したのと同じような計算になります。
本投稿は、2023年09月10日 16時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。