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贈与税分を翌年の申告時に別でもらうことに問題はないか

近いうちに父親に車を買ってもらいます。約430万でその贈与税の申告は来年します。そこでふと考えたのですが、贈与税分も含めて約480万まとめてもらうのではなく、430万の車の金額分だけ申告し贈与税分は申告時に別でまたもらおうかな、と。それは問題ないでしょうか?

税理士の回答

贈与税分も含めて約480万まとめてもらうのではなく、430万の車の金額分だけ申告し贈与税分は申告時に別でまたもらおうかな、と。それは問題ないでしょうか?

一切問題はない。と、考えます。
来年の贈与税枠が出た場合は、さ来年申告してください。

ご回答ありがとうございます!
このやり方の方が来年申告時に支払う贈与税が少なく計算できるな、と思ったのですが問題はないということですね。
「来年の贈与税枠が出た場合」というのは贈与で受け取る金額が110万円を超えた場合、ということでしょうか?

このやり方の方が来年申告時に支払う贈与税が少なく計算できるな、と思ったのですが問題はないということですね。
暦年贈与ですので。
「来年の贈与税枠が出た場合」というのは贈与で受け取る金額が110万円を超えた場合、ということでしょうか?
はいその通りです。

本投稿は、2023年09月25日 08時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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