住宅取得金贈与特例について
住宅取得金贈与として父から1000万円と暦年贈与の110万円を受けました。
住宅取得金として建物の頭金にに800万円、住んでから外構工事に197万円を使用しました。
贈与を受ける前に55万円程ハウスメーカーの支払ったのですが、立替は適用することが可能ですか?
また、贈与を受けたうちの3万円が余っていますが、エアコン等の施工に使用して使い切っても非課税を受けることは可能でしょうか?
御鞭撻の程宜しくお願いします。
税理士の回答

川村真吾
ハウスメーカーの契約金額が800万なら800万が非課税の上限となり残りは暦年課税または相続時精算課税によります。
本投稿は、2023年09月25日 17時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。