[贈与税]学資保険祝い金 受取方について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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学資保険祝い金 受取方について

以前働いていた際に加入した学資保険について節税できる受け取り方法を教えてください。
契約者(私、専業主婦)
被保険人(子供)
受取人(私)
年払い11万程
保険料控除(当初一年間私→2年目以降14年目現在夫)
引き落とし(持参払い→13.14年目は私の口座から)

で22才満期の学資保険に加入しています。
夫の持病のため私が契約者です。

入学などの節目に満期のお祝い金があるのですが、まだ解約せずそのままにしています。
10、20、30万→預けたまま
次回以降に40、60、50で計200万+割り戻し金です。

22才満期で受け取る場合、1年目以外は実質無収入であるため夫が保険料支払い者とみなされる可能性があると知りました。
受取人を夫にするか、私が一旦受取り夫の口座に移せば贈与税は発生しないのでしょうか。
また節目ごとに受け取る方がよろしいでしょうか?

今後どのように取り扱っていくのが良いか教えて頂けたら幸いです。

税理士の回答

下記回答いたします。

22才満期で受け取る場合、1年目以外は実質無収入であるため夫が保険料支払い者とみなされる可能性があると知りました。

1年目は奥様に収入があったため奥様の生命保険料控除とし、2年目以降はご主人の生命保険料控除としているということですよね。
ご相談様のご状況では、ご主人が実質的な保険料支払者であるとみなされると考えます。

受取人を夫にするか、私が一旦受取り夫の口座に移せば贈与税は発生しないのでしょうか。

ご質問のとおり、その場合であれば保険料支払者=受取人になりますので、贈与税の発生はなく、下記のとおり所得税のみとなります。

また節目ごとに受け取る方がよろしいでしょうか?

受取タイミングについては、所得の種類によって考える必要があります。
保険契約の詳細を見る必要がありますが、例えば、入学などの節目で受け取る祝い金は一時所得と考えられます。
一時所得は特別控除額(最高50万円)がある点が特徴です。
通常の場合は、受け取った祝金よりもそれまでにお支払いした保険料の総額の方が多いため、所得税課税は発生しません。
税金の観点からは、金額が相当程度大きいケースを除いては、一時で受け取っても都度受け取っても変わりはないと考えられます。

ご参考に宜しくお願い致します。

分かりやすいご回答ありがとうございます。是非参考にさせていただきます。

ベストアンサーを頂きありがとうございました。
ご参考になりましたなら幸いです。

本投稿は、2023年09月28日 07時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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