リフォーム時の贈与、贈与税について 義母のリフォーム代を娘夫婦が負担します。
義母が所有する家(マンション)をリフォームします。
支払いは私達(娘夫婦)、予算は200万でローンを組みます。
年末年始をまたいで工事をした場合に200万を「贈与」したとみなされるのはいつになりますか?
ローン会社が私の名義で施工会社に支払う為、実際は、私の口座や母の口座に200万のお金の流れはありません。
仮の話ですが
本年12月上旬に契約、着工
12月29日(99%完了)
年末年始の休暇
翌年1月5日工事完了の承認
1月10日支払い完了の場合
私たちが義母へ200万を「贈与」したとみなされるのはいつになりますか?
よろしくお願いします。
以上
税理士の回答

川村真吾
あなたが住んでいるマンションであれば贈与ではありません。住んでいないマンションであれば支払日です。
本投稿は、2023年09月28日 14時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。