贈与税かかる?
元夫が掛けている彼が契約者の年間40万?ぐらいの個人年金を、将来、私を受取人したいと言ってくれてるのですが、それをしてもらうと、やはり贈与税かかるのでしょうか。
いくらぐらい掛かるのか、教えてください。
※元夫が死んだらではなく、65歳からの受給を私にすると言っています。
税理士の回答
元旦那様が保険料を支払われているなら、年金の受給開始時に「年金受給権」の贈与があったものとして贈与税が課税されます。
いくら贈与税がかかるかは年金受給権の評価額次第でございます。
個人年金契約をしている保険会社に評価額をお問い合わせされると、評価額を教えてもらえるかと存じます。
本投稿は、2023年09月28日 21時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。