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古家の解体費用の贈与税について

他人から購入した土地に古家があり、今回新築を立てるために解体予定です。。所有権の移転は土地のみ。古家は購入後すぐに解体することが条件で所有権移転はおこなっていません。
この場合、小屋の解体費用を親が支払う場合は贈与となりますでしょうか。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

古家も含めての売買契約ではないのですか?
司法書士は関与していないのでしょうか?
流れとしては、古家も所有権移転登記を行い、ご相談者様が解体することになるかと存じます。
いずれにしましても、所有者でない人が解体費用を支払うのでしたら、その解体費用相当額を、古家の所有者が贈与に取得したものとみなされて贈与税課税です。

古家も含めた売買契約ですが、解体前提のため移転登記はしていないです。
解体後滅失登記ができるよう委任状を受け取っている形になります。
この場合、買い主か登記の名義人どちらが所有者となりますでしょうか?

税理士ドットコム退会済み税理士

買主が古家の所有者になります。

追加でご質問させてください。
非課税の贈与枠以外に父親から贈与がありますので、その金額分は建物の登記を分け、父親に持ち分を持ってもらうようにしようと思います。
この場合解体費用を父親が払うのは贈与になりますでしょうか。

税理士ドットコム退会済み税理士

古家をご相談者様がお父様に売却したいということですか?
しかし、ご相談者様がその不動産を購入の際、古家はご相談者様が速やかに解体することを条件として、売買契約をしたのではないのですか?
売主からご相談者様がしようとされていることについて許諾を得られそうなのですか?

古家の売却ではありません
新しく建てる家の登記を父親が払った分だけ父親名義にすることを想定しています。
土地は私のみの名義で登記しておりますが、解体費用はこの場合、父親が払っても問題ないのかをご教授いただけますと幸いです。

税理士ドットコム退会済み税理士

解体費用をお父様が支払っていただいても、ご相談者様が贈与税の申告・納税をすれば問題ございません。

本投稿は、2023年10月01日 14時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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