シングルマザーが親から仕送りの贈与税について
離婚から12年現在シングルマザーで高校生の子供がひとりいます。
離婚した夫からは養育費も生活費も一切払えてもらえず生活費として父から毎月30万円程度の仕送りを銀行振込で受け取っていました。
無知で、贈与税というものを払わなければならないらしいということを知らずに今まで過ごして来てしまいました。
仕送りを受けていたのは7年前の話ですが、贈与税の脱税となるのでしょうか?
今まで受け取ってきた仕送りに贈与税はかかりますか?
今からでも申告した方が良いですか?
いくらくらい払わなければならないのでしょうか。
また、延滞金や罰金などはかかりますか?
よろしくお願いします。
税理士の回答

竹中公剛
頂いたお金が、生活のために費消(使われている)されている場合は、贈与税とは一切無関係です。
大変な中、生活にいろんなことに、のり越えてください。
本投稿は、2023年10月01日 15時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。