夫名義の自宅兼事業所に対し、夫と妻の負担で増改築を行う場合は贈与に該当する?
夫(私)は整体業、妻はエステ業を【自宅兼事業所(100%夫名義)】にて経営しています。双方、個人事業主です。
この度、事業拡大に向けて増築工事を行い、両店舗の共通した入口を作り、それぞれの営業スペースを壁で仕切ってそれぞれ事業を行う予定です。
夫名義の家につき、当初は夫が全額借入を行って工事代を全て負担する予定でしたが、先日銀行から、「増床部分のうち夫と妻の事業面積や負担割合に応じた融資を二人それぞれに行う。妻も増床したスペースの一部を事業に使うのに夫に全額融資を行うことは出来ない」との通告を受けました。
色々調べたところ、夫名義の家に妻の負担で増改築を行った場合には「夫に対して贈与税が生じる」との意見を見ましたがいかがでしょうか。
銀行としては「夫に全額融資をすることは難しい」との立場のようで困ってます。
ご意見をお聞かせください。
税理士の回答
贈与を回避する方法として、共有名義にすることをお勧めします。
(割合の具体的な計算例)
増築前の建物の固定資産税評価額 4,000万円
増築工事費 1,000万円(夫;500万円、妻;500万円)
妻の持分=500万円/(4,000万円+1,000万円)=1/10
この例では、1/10の持分を夫から妻に移転します。
本投稿は、2023年10月06日 20時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。