外国人妻への海外送金について
外国人の妻に対して毎月仕送りをしています。毎月の仕送り額は12〜3万程度ですが、急な出費などで追加で数万、多い時は10〜20万更に追加で仕送りしています。妻は現在一時帰国中で日本の住所は持っています。あくまで生活費や医療費のために送金していますが、この場合は贈与税の対象になるでしょうか?年末調整で親族関係書類や送金証明書類を提出する必要があるでしょうか?
税理士の回答
生活費等の仕送りであれば、贈与税は非課税です。ただし、必要な金額を必要な都度仕送りする必要があります(一括で送金するのは不可です)。
非居住者に対する仕送りであるため、年末調整で親族関係書類や送金証明書類を提出する必要があります。
御回答ありがとうございます。
返答の仕方がわからず時間が経過してしまいました。
現状、日本国内に住民票を持っている状態のため、書類上は居住者という状態かと思います。
この場合でも書類関係は必要でしょうか?
書類上は同居しているのに相手の国の口座に送金しているといった状況です。
一括送金ではなく、月々の送金です。
最悪、贈与税ではないかと疑われて追徴課税などが無ければこのままでもいいのですが、それを受ける可能性が出てくるのであれば考えたいと思います。
居住者かどうかは住民票で判断するのではありません。実際にどこに住んでいるかです。外国に住んでいるのであれば非居住者です。
御回答ありがとうございます。
これは書類を提出しておかないと、あとで贈与税の追徴課税の対象になり得るでしょうか?
それともただ控除の対象にならないというだけでしょうか?
生活費であれば贈与税の対象とはならないことは既に説明した通りです。生活費以外は贈与税と対象となります。
生活費の場合であっても、書類を提出しないと控除の対象にはなりません。
度々の御回答ありがとうございました。
本投稿は、2023年10月09日 01時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







