1000万円の夫婦間口座間やり取り
半年前離婚をする予定で、共有財産の夫名義口座から妻名義口座へ1000万円振込みました。ひとまず別居にかかる車両購入代、アパート契約代に充てるものとしてです。
その後離婚の話が消え、この妻名義口座のお金を生活費に充てようと生活費引き落とし口座に一部振込ましたが、この1000万円は贈与税対象となりますか?
年内に元の夫名義の口座へ1000万円返せば贈与にはならないでしょうか?返す事が逆に新たな贈与とみなされる事があるのでしょうか?
今になり贈与税に気付き大変慌てております。よろしくお願いします。
税理士の回答

お二人の間で贈与の認識がなく軽率に行ってしまったもので、尚且つ、一定期間で正しい状態に戻した場合には、下記サイトの「5」にある通り、贈与がなかったものとして取扱うことになっています。
従って、「贈与の認識がない」「軽率に行ってしまった」ということが前提にはなりますが、速やかにご主人の口座に返金されるのが望ましいと考えます。
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/sozoku/640523/01.htm
本投稿は、2023年10月15日 14時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。