妻の相続財産の一部を自分の口座に移して資産運用しています。贈与でなく預かっていると証明したいです。
贈与ではなく預かっていることを証明したいです。
2年前妻が母親の遺産を相続しました。その後、預金の一部をペイオフ対策と資産運用の為に私の口座に移しました。1000万円を投資信託、3000万円を3つの銀行に預けました。そのうち2行2000万円は定期預金、1行1000万円は普通預金です。
贈与の認識は全くなくあくまで資産運用とリスク分散のために行ったのですが、後になって夫婦間の口座移動でも贈与税が発生することを知り、こちらに相談させていただきました。
贈与税の存在を知ってから不安になり普通預金の1000万円は妻の口座にもどしました。
既出の相談と解答から、借用書か預り証を作成しておくのが必要と考えますが、どうすれば最善かご教授お願いいたします。
税理士の回答
当事者間で贈与の認識がないのであれば、仮に税務署から指摘を受けてもその旨、話をすれば大丈夫だと思います。
なお、満期が来たら、妻名義の預金に戻すことをお勧めします。
最後になりますが、借用証などがないからといって、贈与だと認定することは難しいと思いますので、別に借用証等を作成する必要はないと思います。
早速のご教授、本当にありがとうございます。
満期が来たら、順次妻名義の口座に戻していきたいと思います。
ありがとうございました。
本投稿は、2023年10月31日 13時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。