成人した子供の定期預金解約 贈与税
子供名義の郵貯の定期預金が370万ほどあり、それを解約して自分名義の定期預金に移動させたいのですが、子供は18歳で成人しており、委任状が必要とのことはわかったのですが、その際、贈与税はかかるのでしょうか。
全額を一気に移動させると贈与税がかかるのか、金額をわけて移動させたら贈与税はかからないのか、親が貯めていたので名義預金扱いになり贈与税は発生しないのかよくわからないので相談させてもらいました。
よろしくお願いします。
税理士の回答

竹中公剛
名義預金でしたら、問題なく、贈与の問題は起こりません。
370万円をどのように名義預金にしたかの流れは、残してください。
何も問題はありません。
小分けはいけないと思います。
お返事ありがとうございます。
調べてもよくわからなかったので安心しました。
相談してよかったです。
本投稿は、2023年11月14日 12時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。