個人間の無償事業譲渡の譲受人の贈与税について
美容室を経営してるから、経営難を理由に事業をやめるので無償での事業譲渡しますがいかがですか?と話をもらっています。
私も美容室の経営経験があるので興味はありますが、贈与税が課税される可能性があるならと躊躇しています。
有形財産は引継ぎはありませんが、テナントは同じ場所を引き続き借りる予定で不動産とは私名義で契約しなおす事になります。
屋号やホームページはつかいません。
10年ほどその事業をされているらしく、ここ数年営業は思わしくないよう
なのです。
生活のための借金はないのですが、事業用の借り入れは数百万円あるようです。
譲り受けるのは、有形財産ではなく、無形財産です、顧客名簿やお客様のカルテなどです。
スタッフ数人は私も知人なので、現オーナーからの引継ぎでなくても、解雇されて 私に雇用されたいと言ってます。
10年も経営しているので、企業のM&Aなどの場合はのれん代ということで譲渡価格に上乗せがあるようですが
やはり、そのような状態なのですが、のれんとかそれらの無形財産のみの無償事業譲渡でも贈与税を課せられる可能性はありますか?
あった場合、回避する方法はありますでしょうか?。
アドバイスよろしくお願いします。
税理士の回答
川村真吾
価値算定のできないものに贈与税はかかりません。
ありがとうございます。
安心しました。
本投稿は、2023年11月25日 16時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







