親から中学生への生前贈与 契約書の贈与者と親権者が同じ(母親)でも可能か?
中学生の子供に毎年110万円以下の生前贈与をしようと考えております。
私の母からの遺産金を贈与したいので、夫には知られないようにしたいのです。
その為、契約書を交わす際に親権者の署名捺印も必要とのことで、本来なら
贈与者:子供の母(私)
親権者:子供の父(夫)
とするべきなのでしょうが
贈与者も親権者も私で契約することは可能なのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

川村真吾
多分契約自体は利益相反行為により無効でしょう。但し株であれば以下の通達があります。
相続税法基本通達9-9
不動産、株式等の名義の変更があった場合において対価の授受が行われていないとき又は他の者の名義で新たに不動産、株式等を取得した場合においては、これらの行為は、原則として贈与として取り扱うものとする
本投稿は、2023年12月06日 20時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。