持ち家でのルームシェアの場合の贈与税について
今度からルームシェアをするのですが、相手の持ち家のマンションに住む予定です。
家賃として住宅ローンを折半する形で支払うつもりなのですが、この場合は相手の家賃収入となりますか?
お互いに生活費を出し合って暮らす予定なのですが、発生する手続き等がわからないのでご教授いただけたらと思います。
税理士の回答

次の2とおりの整理ができます。
① 設例の2行目記載のとおり、相手の家賃収入
➁ 表題のとおり、相手に対する贈与
質問者の方は居住利益を受けていることから、何らかの補償するべきと考えれますが、当事者間が親族関係に準ずるものであれば、使用貸借、即ち、無償もありえますが、設例の表現ですと、居住利益を受けること理由に負担するとも読めます。
だとすると、行為の外形から推断される当事者の意思は、お互いに対価たる意義を有する債務を負担することであるとも考えられます。
このことを是とすると、➁の無償の片務契約である贈与は成立しておらず、①の賃貸借契約が成立していたと考えれます。このときには、相手の方は、毎年不動産収入を申告すべきことになります。
あるいは、債務の負担付にてマンションの一部の贈与を受けるとの方法もありえます。この場合、質問者の方に譲渡所得発生、相手方に贈与が成立。譲渡は、損失、贈与は、マンションの時価から債務をさし引き、差額が各々マイナスならば、いずれも申告不要の計算もあり得ます。
本投稿は、2023年12月19日 15時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。