扶養義務者についてです。
扶養義務者以外(異性の同居人など)から生活費(月5〜10万ほど)頂いていた場合は非課税になるのでしょうか?
それとも扶養義務者に該当しないので、普通に贈与としての「110万まで非課税」と同じ枠組みに分類されるのでしょうか?
もし、「110万まで非課税」と同じ枠組みに分類されるとするならば、仮に月5万の年60万生活費として現金をもらっていたとして、それとは別にお小遣いとして100万貰っていたとすれば160万になるので贈与税の課税対象なのでしょうか??
税理士の回答

贈与税の課税対象にならないのは、扶養義務者相互間における生活費又は教育費の贈与で、必要な都度必要な金額が贈与された場合とされています。ご質問のケースは扶養義務者相互間ではないとのことですので、生活資金及び小遣いの合計額が贈与税の課税対象になるものと考えます。
本投稿は、2023年12月27日 09時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。