結婚に関する親からの援助に贈与税がかかるかについて
夏に結婚し、以下のお金を親から受け取りました。
この中で贈与税が発生する可能性があるお金はありますでしょうか。
教えていただけますと幸いです。
・結婚式費用として夫婦それぞれの両親から120万円ずつ、結婚式前にそれぞれが受け取りました。
その後、妻が自分の口座で受け取った120万円は夫名義の共有口座に入金しました。
・妻の両親が貯金していた170万円を受け取りました。
妻名義の口座に貯金していたため、通帳を受け取り、普段妻が使う口座に移動させたあとに100万円を結婚式費用に、70万円を貯金に充てました。
税理士の回答

ご回答します。
贈与税は、原則として贈与を受けたすべての財産に対してかかりますが、その財産の性質や贈与の目的などからみて、贈与税がかからないものがあります。
たとえば、夫婦や親子、兄弟姉妹などの扶養義務者から生活費や教育費に充てるために取得した財産で、通常必要と認められるものには贈与税は課税されません。
ここでいう生活費は、その人にとって通常の日常生活に必要な費用をいい、治療費、養育費その他子育てに関する費用などを含みます。
なお、贈与税がかからない財産は、生活費や教育費として必要な都度直接これらに充てるためのものに限られます。したがって、生活費や教育費の名目で贈与を受けた場合であっても、それを預金したり株式や不動産などの買入資金に充てている場合には贈与税がかかることになります。
ご質問の結婚費用は上記の贈与税が課税されないものになると考えます。
『妻の両親が貯金していた170万円』のうち、貯金したものは贈与税の課税対象になります。
なお、贈与税は年間110万円の基礎控除があるので、他の贈与がなければ、課税されないと考えてよいです。ただし、過去に相続時精算課税を選択しているときは、課税されることがあるのでご注意ください。
ご参考にしてください。
本投稿は、2023年12月29日 16時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。