親と夫婦間の借用書について
実親より家の増築のため、1300万借りました。
施工業者に支払いの際、私自身が長期出張で 不在だったため
深く考えず 親より 妻の口座へ 妻の口座より施工業者に振り込みました。
家は、私名義であり、領収書も私の名前で、発行しております。
その時に 毎年100万づつの返済の借用書を私の名前で作成しております。
この場合、親から妻へ 妻から私への 贈与税が 掛かってくるのでしょうか。
税理士の回答
1,300万円がたまたま奥さんの口座を通って施工業者に支払われたのであれば、贈与という行為は生じていませんので、贈与税はかかりません。
1,300万円を親から借りて施工業者に全額支払ったとなります。
安心しました。
ご丁寧にありがとうございました。
本投稿は、2024年01月11日 12時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。