住宅取得等資金贈与の非課税制度を使用する際の注意点について
土地から購入して新築注文住宅を建てるにあたり、親から1000万を援助してもらう予定です。
先日土地分のローンが実行され、不動産会社への振込と土地の引き渡しが完了した段階です。
建物のローンはまだ実行されていません。(銀行からお金はまだ振り込まれていません)
建物の振込は5月と8月それぞれ1回ずつ中間金、最終代金を支払う予定となっております。
親からの援助金と自己資金、銀行からの借入金を使って支払う予定です。
質問①
親からの援助1000万は自分の口座に振り込んでもらいますが、その口座はローン実行時に銀行から入金される口座とは別にした方がいいですか?
(銀行の借入金を使ったのか、贈与金を使ったのか、一緒の口座に入れてしまうと分からなくなってしまうので、税務署から指摘されたりすることを考慮して。)
質問②
仮に建物金額4000万に対して銀行からの借入3000万、親からの援助1000万、自己資金500万あるとして、
親からの援助金1000万と自己資金500万を振込にてハウスメーカーに支払い、残りの2500万を銀行からの借入金で支払う場合、
1000万の住宅資金贈与の非課税の特例は満額行うことは可能ですか?
銀行の借入は3000万のため、税務署から、実際に使った親からの援助金は
4000(建物金額)➖3000(銀行借入金)➖500(自己資金)
で500万と見られてしまうことはありませんか?
(住宅の性能は省エネ基準、長期優良住宅を満たすものとします。)
税理士の回答
贈与資金は、ローンの口座と同じ方が良いでしょう。
支払の前に贈与を受けてください。
どちらのお金を支払ったかが分からなくても大丈夫です。
逆に、同じ口座なら、贈与資金を全額支払いに充てていないと断定できません。
なお、令和6年の贈与では、現在非課税規定がありません。
正確には、特例を延長する法案が審議中です。
3月末に結論が出るでしょう。
お世話になります。
回答ありがとうございます。
2024年財政改正大網によって3年延長する内容の審議は行われていると思いますが、
例えば審議中であるはずの今年2月中に贈与を受け、
審議の結果3年延長がなされないようなことになった場合は、当然特例は無いので贈与税を支払わなければならないと言う理解で良いのでしょうか?
その通りです。
また、3月に延長が決まっても、適用が1月に遡及しない可能性もゼロではありません。
もっとも、国民にとって有利な改正に対して、反対する野党はないでしょうから法案は成立すると思われ、かつ、過去の例から、1月遡及と思われます。
本投稿は、2024年02月01日 16時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。