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夫婦での手付金負担における贈与税の発生について

夫婦での住宅購入に関して、手付金を以下の流れで支払いましたが、口座間の多額の金額移動に伴い贈与税が発生する可能性はありますでしょうか。

不動産金額:9000万円
手付金:1000万円
夫手付金負担:400万円
妻手付金負担:600万円

不動産会社への振り込み手続き上、妻の口座から夫の口座へ600万円振り込み、数日中に夫の口座から不動産会社へ1000万円振り込みました。

最終的に不動産登記の持分割合としては
夫:400万円+ローン借入額6000万円
妻:600万円+ローン借入額2000万円
の割合(64:26)で登記する予定です。

税理士の回答

口座間の金額移動は関係ないので贈与税が発生する可能性はないと思います。

細かな質問にも関わらず、ご回答いただきありがとうございました。贈与税が発生する可能性はないということで安心いたしました。

本投稿は、2024年03月06日 23時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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