0才の子供への、土地名義の贈与は成立するか?
相続について質問です。
家庭にちょっと事情があって、死後の相続ではなく、生前贈与で
財産を子供(現在0才)へ託したい。
子供名義の預金で毎年110万ずつの暦年贈与を行う場合、
幼い子供には財産管理能力がない、とされて、贈与と認められない
場合があると聞きました。
結局、通帳を管理している親が自由に預金を管理できる、として、
贈与とは認められず、通帳を託した時点で、一括贈与として、大きい
税率がかかる、とか・・。
預金での贈与では、子供名義であっても、親が自由に入出金をコントロール
できてしまう点が、贈与として認められない理由だと思われるのですが、
では、土地名義での贈与ならば0才の子供への贈与は可能でしょうか?
毎年110万円の範囲内で、0才から20才までかけて、2200万円の土地を
子供に託す、というのは、認められるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
未成年者に対する贈与は親権者が法定代理人として、贈与の受諾と申告書の作成・贈与税の納付を行います。よって、0歳の子供に対する金銭の贈与は可能です。
一方で、土地の場合、110万円分の土地の贈与は一般的に行われていません。
贈与自体は金銭の場合と同じく可能ですが、110万円分の土地の贈与を受けたとしても贈与を受けた側としてはその利用価値は低く、またその処分に困ることになるからです。
本投稿は、2018年02月13日 10時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。