贈与税、手渡し生活費
お世話になります。よろしくお願いいたします。
質問1.親から長年にわたり、手渡しで生活費を援助してもらう場合、贈与契約書は交わしていなくても、生活費なら贈与税は発生しない、という認識で、合っていますか。収入は充分にあり生活費に困るようなことはない場合です。
質問2.生活費はそれで賄い、自分の所得収入は自分の銀行口座(給与口座)から証券会社に振込み、株式投資に回し大きな利益を生んだ場合はどうなりますか。
質問3.贈与税、もしくは相続税の対象になるとすれば、どのようなルールや法に基づきますか。
税理士の回答
お世話になっております。
いただいたご質問に関して以下回答いたします。
質問1.親から長年にわたり、手渡しで生活費を援助してもらう場合、贈与契約書は交わしていなくても、生活費なら贈与税は発生しない、という認識で、合っていますか。収入は充分にあり生活費に困るようなことはない場合です。
→通常の生活費相当の贈与であれば贈与税はかかりません。これに関して、もらった方の収入がいくら以下じゃないといけないといった所得制限もありません。
質問2.生活費はそれで賄い、自分の所得収入は自分の銀行口座(給与口座)から証券会社に振込み、株式投資に回し大きな利益を生んだ場合はどうなりますか。
→給与・株式投資に関しては別途所得税の申告が必要となります。証券会社の口座が特定口座(源泉徴収あり口座)で、給与について年末調整している場合には申告不要です。
質問3.贈与税、もしくは相続税の対象になるとすれば、どのようなルールや法に基づきますか。
→上記の通り生活費相当の贈与であれば贈与税はかからないと、相続税法で定められています。ただしその生活費相当がいくらなのか、といったところは各家庭の状況等もあろうかと思いますので、相続税法上も明記されていません。
また追加の不明点等あれば、遠慮なくお尋ねください。
なお上記の回答内容で、疑問解決済みでしたら、ベストアンサーに区分いただけますと幸いです。
お手数をお掛けして大変申し訳ありませんが、何卒よろしくお願いいたします。
大変お世話になっております。ありがとうございました。お言葉に甘え、追加質問させてください。
親とは同居しておらず、
親には扶養義務は特にない場合です。
1.その場合でも、長年の現金手渡しによる生活費の援助には贈与税は特にかからないのですね。
2.その手渡しでいただいたお金を、セキュリティのため自分で自分の口座に現金で入金していた分には、かかりますか。
3. 2を振り込みで親に返金した場合、逆に私から親への贈与となり、贈与税がかかりますよね。その分の現金を出金し、親に手渡しで返金するか、自分のこれからの生活費として使ってしまえば贈与税がかかりませんでしょうか。どうぞよろしくお願いいたします。
お世話になっております。
以下ご回答させていただきます。
何卒よろしくお願いいたします。
1.親とは同居しておらず、親には扶養義務は特にない場合です。その場合でも、長年の現金手渡しによる生活費の援助には贈与税は特にかからないのですね。
→生活費相当額の贈与には贈与税はかかりません。
2.その手渡しでいただいたお金を、セキュリティのため自分で自分の口座に現金で入金していた分には、かかりますか。
→贈与税はかかりません。
3. 2を振り込みで親に返金した場合、逆に私から親への贈与となり、贈与税がかかりますよね。その分の現金を出金し、親に手渡しで返金するか、自分のこれからの生活費として使ってしまえば贈与税がかかりませんでしょうか。
→贈与税がかからないのは、親族間の生活費相当額の贈与です。ですので、仮に親が生活費相当を子供さんから受け取らないと説明できるのであれば、贈与税はかかりませんが、その前の親→子供さんへの贈与が説明つかなくなるのであれば、避けた方がよろしいかと思います。現金での手渡しであれば、基本的には税務署は気づかない可能性が高いかと思いますが、多額の入出金は相続発生時に見られて、使い道を聞かれたりするので、注意は必要となります。
いくら以上が危ないとは法令上書かれていないので、申し上げられませんが、生活費として説明つかない額の入出金には、何かしらの手立て(使った領収書を残しておくなど)が必要となります。
ご回答大変ありがとうございました。1.2.で贈与税がかからないなら3.で出金する必要はないですね。
ただ先日一年分の生活費を一括して手渡しでいただき、それを自分で一度に入金してしまいましたので、
A.少しずつ出金して生活費に充てる
B.とりあえず全額出金して一旦親に返し、少額ずついただく
どちらがよいでしょうか。
また国税庁のQ&Aでは
贈与税の課税対象とならない生活費又は教育費に充てるために贈与を受けた財産のうち「通常必要と認められるもの」とは、贈与を受けた者(被扶養者)の需要と贈与をした者(扶養者)の資力その他一切の事情を勘案して社会通念上適当と認められる範囲の財産をいいます。 とありますが、社会通念上適当と認められる範囲というのが曖昧です。
一人暮らしの子への生活費にかかる月平均20万程の贈与は常識の範囲内かと、自分では、判断しましたが、
これが、
C.被扶養者が高収入または資産家で贈与の必要性は低く、扶養者が高収入または資産家で相続税を節税するためだけに生活費の贈与を行っている場合、
社会通念上不適当とされ、贈与税の対象または相続税への巻き戻しになるでしょうか。たびたびすみません。何卒よろしくお願いいたします。
ご回答大変ありがとうございました。1.2.で贈与税がかからないなら3.で出金する必要はないですね。
ただ先日一年分の生活費を一括して手渡しでいただき、それを自分で一度に入金してしまいましたので、
A.少しずつ出金して生活費に充てる
B.とりあえず全額出金して一旦親に返し、少額ずついただく
→Bのほうが安心かと思います。
C.被扶養者が高収入または資産家で贈与の必要性は低く、扶養者が高収入または資産家で相続税を節税するためだけに生活費の贈与を行っている場合、社会通念上不適当とされ、贈与税の対象または相続税への巻き戻しになるでしょうか。
→社会通念上不適当とされたら、贈与税の対象となろうかと思います。
何卒よろしくお願いいたします。
ご回答誠にありがとうございました。
ご丁寧に分かりやすくご回答いただき大変助かりました。
極端なケースでは、税務署の判断次第、ということですね。当方や家族は生活費の贈与が始まった時点から今日まで、特に高収入という訳ではなく極端なケースには該当しないと思われますが、念のため、もし
今後、仮に事業や年金、株式投資等で資産が大きく増えた場合(含み益ではなく現金化された資産)、過去の贈与はともかく、その時点以降の贈与は、社会通年上不適当とみなされる可能性がある、ということですね。
大変、ありがとうございました。どうぞよろしくお願いいたします。
お忙しいところベストアンサーに選んでいただきありがとうございました。
また何かありましたら、何卒よろしくお願いいたします。
本投稿は、2024年03月28日 10時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







