親子間の借金について
現在、一時的にまとまったお金が必要で、親から借金することを検討しています。親子間で110万円以上の受け渡しであれば贈与税が発生することは承知していますが、今回確実に親に返済する予定です。必要事項を記載した借用書を締結し、口座振込によって利息込みの返済をすれば贈与の対象にはならないという記事を見ましたが、実際にはどのような項目を網羅すればよいのでしょうか。注意点はありますでしょうか。
また、借用書を締結して親から借金した場合、税務署への何かしらの報告は必要なのでしょうか。
税理士の回答
一般的な回答になりますが
①借用書締結時の注意事項
ご質問の記載通り、利息込で都度返済している事実が確認できるのあれば贈与にあたらないと考えております。どこかで返済がストップしてしまった場合は税務署から贈与が行われていると判断される可能性もあるのでご注意ください。
記載項目についてですが、返済期日、利息、金額、借入日、署名と実印、返済方法の明記、借入金に応じた収入印紙が必要かと思われます。
返済方法については銀行振り込みで通帳に跡が残るようにするのをおススメします。
②税務署のへ報告
借用書締結時に税務署に報告は必要ございません。
本投稿は、2024年04月19日 14時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。