離婚に伴う不動産売買時に発生する税とは?
ローン残金を売価額として、今住んでいる家をわたしが購入する話ですすんでいます。離婚は協議離婚です。
主人名義の一軒家で、1800万で中古を購入し、現在の固定資産評価は、土地、建物あわせて385万です。
ローン残額の約495万を購入価格として現金で支払い購入の準備をしています。
その過程で、分与(相手)ですすめるか売買(私)ですすめるかで意見がわかれています。
根拠は、発生する税金です。
私は、あくまでもお金を払い購入するので、新しい名前で登記も行いたいので売買ですすめたいのです。購入により発生する土地、建物の取得税は覚悟のものです。
ただ、その場合、譲受側(私)に贈与税が発生してもかまわないのか?と、経理財務に詳しい方に相談した結果として、先のような問いかけが主人からありました。
お金を払い購入するのに、贈与税?という理解ができません。
どのような、税制がからみ今回問われているような税が発生するか、理解したいです。
また、もし発生するなら、どれくらいの負担になりますか。許容範囲なら私は、売買で進めたいと思っています。
また、先方より、確定申告をおこなうので、家の売買契約のコピーを送るよいにという連絡もあり、確定申告がなぜ発生するのかも理解したいです。
よろしくお願いします。
税理士の回答
ご質問のお答えします。
まず、贈与税についてですが、夫婦であったということから、売買金額を安く設定した場合に贈与税の問題が発生します。
例えば、普通に売却すると1000万円で売れる土地を親族間で300万円で売却するとします。
本来は1000万円で売れるものを300万円で売ったということは、700万円を贈与したということと一緒になり、300万円で買った方は700万円の贈与税の申告が必要となります。
ただ、今回の場合、固定資産税の評価額が385万円ならば、ご質問者が購入する495万円は現在の価値としては、あまりかけ離れてはいないのではないかと考えます。
なお、贈与となった場合でも年間110万円の控除がありますので、贈与税はかからないのではないかと思います。
ちなみに付近の相場を調べてみて、495万円が相場とかけ離れていなかった場合は、心配する必要はありません。
次に先方から購入した時の売買契約書ののコピーを送るように言われたのは、先方が譲渡所得の確定申告をしなければならないためです。
譲渡所得とは、不動産を売却した時に利益があったかを計算するので、今回のケースでいえば、売却価格495万円と購入価格1800万円がわかる書類が必要となるためです。
今回のケースでいえば赤字なので、購入価格のわかる書類を税務署に提出すれば、先方も譲渡所得による税金はかかりません。譲渡所得はもうかったときにかかる税金だからです。
ありがとうございます。
実数字で解説いただいたおかげで、理解しやすく、認識できたことで安心しました。
互いに負荷にならないようで良かったです。
お忙しいところ、ご回答いただき感謝いたします。
本投稿は、2018年02月23日 20時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。