贈与契約書の割印
贈与契約書に割印を押印していなくても問題ないか教えてください。
税理士の回答

小川真文
贈与契約書は法律などで様式が決まっているわけではなく、贈与者と受贈者の氏名など必要情報が記載されていればどのような形でも問題ありません。贈与者と受贈者が内容を確認して合意できたら、贈与契約書を2通作成し署名と押印します。2通の贈与契約書が対になっていることを証明するため、贈与契約書に割印を押します。
割印とは、複数部以上ある契約書にまたがって押すことにより、文書の関連性を示す押印のことです。また、契約書の原本と写しのように対であることを表す場合にも割印が押されます。複数枚ある契約書や、対になっている契約書を同じ内容であることを証明し、書類の改ざんを防ぐ役割があります。契約書に割印を押印することは、法律で定められておらずそれ自体に法的効力はありません。ただし、契約内容でトラブルがあった場合、割印があると契約時の契約内容は正しいもので改ざんされていないという証明になります。割印がないからといって契約が無効になるということはありませんが、「正しい契約」と主張することができます。
ご回答ありがとうございました。
本投稿は、2024年06月23日 20時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。