子供名義の口座に祖母から送金された場合の贈与税について
贈与税について悩んでいます。
児童手当を積み立てる目的で、子供2人(乳児)のそれぞれの名義口座を作り積み立てを行なっています。
この子供名義の口座に、祖母にあたる私の母からまとまった額の送金があった場合、贈与税の対象となるのでしょうか。
仮に100万円づつ子供2人の口座に祖母から入金があれば、親である私が200万円贈与したということになるのでしょうか。
宜しくお願い致します。
税理士の回答
ご質問にお答えします。
子供は未成年であっても、祖母が孫に贈与をしたということであれば、ご質問者が贈与を受けたことにはなりません。
今回の場合、祖母から孫に100万円の贈与があったということなので、この分だけなら年間110万円の基礎控除以内になりますので、贈与税の心配をすることはありません。
ただし、祖母から年間110万円を超える送金があるのであれば、贈与税の申告が必要となります。
なお、未成年者の預金を親が管理することは当たり前のことなので、預金を管理している親への贈与にはならないことを追加で申し上げます。
早速のご回答誠に有難う御座います。大変分かりやすい回答をいただきまして、心より感謝申し上げます。
本投稿は、2018年02月26日 21時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。